長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の基準に適合する住宅は、所管行政庁に申請後、長期優良住宅として認定されます。
長期に使用するための構造及び設備とはどのようなことなのでしょうか?
劣化対策とは、住宅を劣化させない為の構造上の対策です。
基礎や柱の腐朽のしにくさなどから評価され、等級1から3に分けられています。
・劣化対策等級1 | 建築基準法に定められている最低限の対策が講じられている |
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・劣化対策等級2 | 家を支える柱や梁などの構造躯体が50~60年保たれる |
・劣化対策等級3 | 家を支える柱や梁などの構造躯体が75~90年と長期にわたり保たれる |
耐力壁の壁量、耐力壁の配置バランス、床倍率、接合部の強度、基礎の強度の5つの項目を満たしている耐震等級2以上の強度が認定基準です。
排水管、給水管、給湯管、ガス管など、日常生活になくてはならない設備の点検、清掃、修繕のしやすさを評価して3つの等級に分けられています。
維持管理対策等級2の基準は、構造躯体に影響を及ぼすことなく配管の点検、修繕が行えること、維持管理対策等級1は、2の基準を満たしていない維持管理対策です。
そして、長期優良住宅の認定基準に必要なのは、構造躯体と仕上げに影響を及ぼさずに配管の点検、清掃が行なえ、さらに構造躯体に影響を及ぼさずに配管の補修が行なえることです。
長期優良住宅の認定基準に必要なのは、断熱等性能等級4です。
所管行政庁の審査で周辺の景観や周辺地域の居住環境に配慮されていることを認められていることが必要です。
良好な居住水準を確保するために、床面積の合計が75㎡以上、少なくとも1階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)の規模を有するという要件を満たす必要があります。
構造耐力上主要な部分、防水部分、給水と排水の設備は10年ごと、地震や台風の際には臨時点検など、点検、補修等に関する計画が策定されていることが必要です。
住宅としての機能性が高い住みやすい家は、同時に長年にわたり安全に暮らせる家でなくてはなりません。