(株)ダイカンの住宅は長期優良住宅の水準を基本としています。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の基準に適合する住宅は、所管行政庁に申請後、長期優良住宅として認定されます。
木造住宅での長期優良住宅の認定基準
長期に使用する為の構造及び設備とはどのようなことなのでしょうか?
劣化対策
劣化対策とは、住宅を劣化させない為の構造上の対策です。基礎や柱の腐朽のしにくさなどから評価され、等級1から3に分けられています。劣化対策等級1は建築基準法に定められている最低限の対策が講じられていること、劣化対策等級2は、住居を支える柱や梁などの建物の骨組みが50~60年保たれることです。
そして、長期優良住宅に必要な劣化対策等級3は、75年から90年に渡って、家を支える柱や梁などの構造躯体が保たれることが基準となっています。
劣化対策等級3の具体的な劣化対策
湿気や熱気の蓄積を抑え、構造部材が腐食することを予防する為、屋根と天井との間にできる小屋裏と呼ばれる空間に喚起が十分行われるような措置がおこなう。
- 床下換気と防湿措置の為、外壁の床下部分に換気口を設ける。
- 防腐、防蟻の為、土台に接する外壁の下端に水切りを設置する。
- 浴室の軸組、床組み、天井に防水措置を行う
耐震性
耐力壁の壁量、耐力壁の配置バランス、床倍率、接合部の強度、基礎の強度といった5つの項目を満たしている耐震等級2以上の強度が認定基準です。
ダイカンの住宅の耐震性について リンク
維持管理対策等級
排水管、給水管、給湯管、ガス管など、日常生活になくてはならない設備の点検、清掃、修繕のしやすさを評価して3つの等級に分けられています。
維持管理対策等級2の基準は、構造躯体に影響を及ぼすことなく配管の点検、修繕がおこなえること、維持管理対策等級1は、2の基準を満たさしていない維持管理対策です。
そして、長期優良住宅の認定基準に必要なのは、構造躯体と仕上げに影響を及ぼさずに配管の点検、清掃が行なえる、さらに構造躯体に影響を及ぼさずに配管の補修が行なえることです。
省エネルギー性
長期優良住宅の認定基準に必要なのは、断熱等性能等級4です。
居住環境 所管行政庁の審査で周辺の景観や周辺地域の居住環境に配慮されていることを認められていることが必要です。
住戸面積 75平方メートル以上あることが必要です。
維持保全計画 構造耐力上主要な部分、防水部分、給水と排水の設備は10年ごとに、地震や台風の際には臨時点検など点検、補修等に関する計画が策定されていることが必要です。
住宅としての機能性が高い住みやすい家は、同時に長年に渡り安全に暮らせる家でなくてはなりません。
ダイカンの長期優良住宅は、安心で快適な暮らしをお届けします。